伊勢崎市都市計画の見直し
お世話になります。後藤不動産です。
弊社が所在しております『赤堀地区』にて、都市計画が見直されると言われて久しいですが、昨年の8月に伊勢崎市より『都市計画のマスタープラン』の改定がなされ、いよいよ進展があるのかと思われていたところ、今月になって『赤堀都市計画区域および東都市計画区域土地利用ルールの見直し素案』が公表されました。対象地域に土地等を所有されている方宛に通知書も送付されているようで、弊社においても質問を受けることがある為、内容をこの場で纏めさせて頂きます。
都市計画見直しについて
今回の都市計画の見直しで大きな柱となるのは下記2点と考えられます。
・用途地域の指定
・特定用途制限地区の指定
これらを指定する事により住宅地・商業地・工業地とエリアを分け、建物の混在を抑制する事を目的としています。これにより住宅地の中に急に工場ができる等が無くなり、近隣トラブルも抑えられることが期待できます。また、新たに制限が生じる為、無秩序な乱開発の抑制にも繋がります。
用途地域について
用途地域とは、計画的な市街地を形成する為、建築できる建物の種類や規模、用途の制限を定めたルールのことで、エリアは13地域ありますが、大まかには『住居系』『商業系』『工業系』の3つに分かれます。今回の見直しでは『第1種住居地域』『第2種住居地域』『準工業地域』『工業地域』がそれぞれ指定されるそうです。これらが指定されると今後制限が厳しくなるのかと気にされる方は多いと考えられますが、例えば『第1種・第2種低層住居専用地域』が指定されるとほぼ一般住宅しか建築できなくなり、『工業専用地域』が指定されると一般住宅の建築ができなくなりますので、これらと比べると上記の4用途は比較的制限が緩い用途地域であると考えられます。ただ、用途の明確化はされますので、必ず確認や相談はするようにお願い致します。
また、これ以外の留意点としては、農業振興地域・農用地区域から除外されることです。現状、農業振興地域・農用地区域の農地(所謂青地の農地)を農地転用して住宅等を建築しようとする場合は『除外申請』を行い、1年以上に渡る手続きを行う必要がありますが、これが不要となる為、農地転用を考えている方にとっては利点であると考えられます。
特定用途制限地域について
特定用途制限地域とは、用途地域が指定されていない区域内において、建築できる建物の種類や規模、用途の制限を定めたルールのことで、用途地域が指定されるエリアより、むしろ注視すべきと考えています。既に指定されている前橋笠懸道路沿道地区に加え、下記3種が指定されます。
・居住環境保全地区
・田園住居地区
・産業共生地区
今までは用途制限が明確化されておらず、除外申請、農地転用申請、開発許可申請が通れば、建築が可能だったのですが、今後は建築が不可となる用途も出てくると考えられますので注意が必要です。
今後の流れ
令和6年4月の都市計画決定を目指し手続きが進んでいくそうです。年内は個別説明会の実施、パブリックコメント手続きを行うとの事です。下記の通り、伊勢崎市HPに情報が公開されていますので、対象となる方は随時確認する事をお勧めします。
・赤堀都市計画区域および東都市計画区域土地利用ルールの見直し素案
また、伊勢崎市の都市計画課にてパンフレットの配布もあります。今後、農振除外や農地転用許可申請がどのように変わるのか等、ご不明な点がありましたら、弊社で調査やご相談等を承りますので、お気軽にお問合せください。