相続土地国庫帰属制度について
相続した土地で、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「農地を相続したが農業を行っておらず利用できない」「周りの土地に迷惑をかける為、管理が必要だが負担が大きい」等の理由で土地を手放したいというニーズが多くあります。このような土地が放置されることにより「所有者不明土地」の発生が考えられ、このような事態を予防する為、令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。令和6年4月1日より相続登記の義務化も開始されるので国も所有者不明土地に対して本格的に動き出したと感じられます。
制度概要(申請要件等)
申請する為の要件として、人・土地・金銭の面が見られます。
詳細は下記(1)~(3)の通りとなります。
(1)申請が可能な人
相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した方が申請可能となります。
よって、売買で土地を取得したが不要となった場合やそもそも相続で土地を取得できないきない法人は基本的に相続土地国庫帰属制度を利用できません。
(2)申請が可能な土地
下記が当てはまる土地は、国で引き取る事が出来ない土地と定められています。
〇 そもそも申請ができない土地(却下事由)
・ 建物がある土地
・ 担保権や使用収益権が設定されている土地
・ 他人の利用が予定されている土地
・ 土壌汚染されている土地
・ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
〇 承認を受けることができないケース
・ 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
(3)申請に要する費用
無料で国が引き取ってもらえれば良いのですが・・・
そんな事もいかず、今後国が管理などを行っていく為、負担金等の支払いが必要となってきます。
〇 審査手数料
土地1筆当たり 14,000円 となります。
申請書に印紙を貼付し納付する形となりますが、注意点として「申請を取り下げた場合」や「審査の結果、却下・不承認となった場合」でも手数料が返還にならない点です。よって、申請するにあたり、承認となるか対象地の調査や法務局の担当者への相談は充分に行う必要がありそうです。
〇 負担金
相続土地国庫帰属制度により国が引き取る事となった土地は、今後国が管理していく事となる為、国で管理費等を負担していく事となります。元々の土地の所有者は土地管理の負担を免れる事となる為、国が負担する管理費の一部を負担するかたちとなります。負担額は下記の通りです。
【宅地の場合】
面積に関わらず 20万円
但し、市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地は下記の通り面積に応じ算定。
面積区分 | 負担金額 |
50㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 4,070円 + 208,000円 |
50㎡超 100㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 2,720円 + 276,000円 |
100㎡超 200㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 2,450円 + 303,000円 |
200㎡超 400㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 2,250円 + 343,000円 |
400㎡超 800㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 2,110円 + 399,000円 |
800㎡超 | 帰属地の面積(㎡)× 2,010円 + 479,000円 |
【農地の場合】
面積に関わらず 20万円
但し、下記農地の場合は面積に応じ算定
・市街化区域または用途地域が指定されている地域内の農地
・農用地区域内の農地(いわゆる青地の農地)
・土地改良事業等の施行区域内の農地
面積区分 | 負担金額 |
250㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 1,210円 + 208,000円 |
250㎡超 500㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 850円 + 298,000円 |
500㎡超 1,000㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 810円 + 318,000円 |
1,000㎡超 2,000㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 740円 + 388,000円 |
2,000㎡超 4,000㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 650円 + 568,000円 |
4,000㎡超 | 帰属地の面積(㎡)× 640円 + 608,000円 |
【森林の場合】
下記の通り、面積に応じ算定
面積区分 | 負担金額 |
750㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 59円 + 210,000円 |
750㎡超 1,500㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 24円 + 237,000円 |
1,500㎡超 3,000㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 17円 + 248,000円 |
3,000㎡超 6,000㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 12円 + 263,000円 |
6,000㎡超 12,000㎡以下 | 帰属地の面積(㎡)× 8円 + 287,000円 |
12,000㎡超 | 帰属地の面積(㎡)× 6円 + 311,000円 |
【その他】
宅地・農地・森林以外の雑種地・原野等は面積に関わらず 20万円
手続きの流れについて
① 承認申請
↓
② 法務大臣(法務居)による審査・承認
↓
③ 申請者様が負担金の納付(承認通知後30日以内)
↓
④ 国庫へ帰属
その他、詳細については法務省『相続土地国庫帰属制度について』を参照してください。
制度全体を見ても決して安くない負担金が必要となりますので、先ずは通常の売却を始めることをお勧め致します。売却活動を進める中で、買い手がどうしてもつかない場合に本制度を利用するのが良いと考えられます。弊社では、不動産の売却は勿論、行政書士事務所を行っていますので、国庫帰属制度の申請相談も承る事が出来ますので、どのような事でもお気軽にご相談ください。
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