赤堀都市計画区域の見直しについて
以前弊社のホームページでもお伝えしていましたが赤堀都市計画区域の見直しが行われており、作成された素案を基に本年の4月より『用途地域の指定』と『特定用途制限地域の指定』が行われました。
・都市計画の見直しについて (弊社ホームページ)
・赤堀都市計画区域および東都市計画区域土地利用ルールの見直し (伊勢崎市ホームページ)
これにより下記の点について留意する必要が生じました
1.用途制限の明確化(用途地域及び特定用途制限地域の指定)
2.指定建蔽率及び指定建蔽率の変更
3.斜線制限、日影規制の変更
4.用途地域が指定された区域内に存する農地は全て白地となる
1.用途制限の明確化について
用途地域の指定
用途地域とは、計画的な市街地を形成する為、建築できる建物の種類や規模、用途の制限を定めたルールのことで、エリアは13地域ありますが、大まかには『住居系』『商業系』『工業系』の3つに分かれます。今回の見直しでは下記4種の用途地域が指定されます。
・準工業地域
住宅の用途を主としながら商業施設(10000㎡の大規模集客施設も可能)や工場の建築も可能な区域で、今回指定される用途地域の中では比較的制限が緩くなっています。但し危険性の高い工場の建築は制限されています。
・第一種住居地域
住環境の保全を目的とし大規模な商業施設や工場等の建築を制限する地域
・第二種住居地域
上記の第一種住居地域と同様に住環境の保全を目的としながら事務所の面積要件が無い等、第一種住居地域より若干制限が緩くなっている地域
・工業地域
既存の工業団地や産業団地を中心として工業の利便性を重視した地域。工場や倉庫の用途制限が無いのが特徴です。
特定用途制限地域の指定
特定用途制限地域とは、用途地域が指定されていない区域内において、建築できる建物の種類や規模、用途の制限を定めたルールのことで、用途地域が指定されるエリアより、むしろ注視すべきと考えています。既に指定されている前橋笠懸道路沿道地区に加え下記3種が指定されます。
・居住環境保全地区
今後人口増加が予測される地区において良好な居住環境を保全する為、一定規模以上の商業施設や工場の建築を制限する地域。
・産業共生地区
大規模工場や倉庫業倉庫の有る区域に指定。一定規模以上の商業施設や学校等の建築を制限。
・前橋笠懸道路沿道地区(元々指定があった地区)
現在築造を行っている都市計画道路『前橋笠懸道路』の道路中心線より300mの範囲で指定。一部商業施設の建築を制限。
・田園住居地区
居住環境、自然環境、営農環境の共存を図る区域に指定。一定規模以上の商業施設や工場の建築を制限する地域。尚、田園居住地区については令和6年10月1日の施行となる予定です。
2.指定建蔽率及び指定建蔽率の変更
元々赤堀地域は全域が用途地域の指定が無く指定建蔽率70%・指定容積率200%となっていましたが、今回の見直しで用途地域の指定がされた区域のみ指定建蔽率60%となりました。これにより若干建てられる建築物の規模が小さくなったと考えられます。一般住宅の建築ではあまり気にする事は無いのではという印象です。
容積率については指定容積率が全域200%のままですが、住居系の用途地域が指定された区域は前面道路による容積率の制限が若干厳しくなりました。
3.斜線制限、日影規制の変更
隣地や道路に影を落とさないようにを目的として建物の高さを制限。特に住居系の用途地域が指定された区域は制限が厳しくなっており、高い建物の建築が難しくなっています。
4.用途地域が指定された区域内に存する農地は全て白地となる
用途地域が指定された区域内に存する農地については、全て白地となりましたので除外申請が不要となりました。用途地域が指定されていない区域内の農地は今までと同様です。
色々と書きましたが分かり難い点もあるかと思います。自身が所有する不動産についてどのように制限が変更となったか不明な点等がありましたらお気軽にお問合せください。よろしくお願い致します。
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