特定用途制限地域『田園居住地区』の施行について
以前弊社のホームページにもお伝えしていましたが、赤堀地区の都市計画が見直され『用途地域』と『特定用途制限地域』が指定され本年の4月より施行しました。
・都市計画の見直しについて (弊社ホームページ)
・赤堀都市計画区域および東都市計画区域土地利用ルールの見直し (伊勢崎市ホームページ)
特定用途制限地域の指定の中で、産業共生地区と居住環境保全地区は4月時点で施行されていましたが、田園居住地区も本日(令和6年10月1日)より施行されることになり、これにて本格的に『伊勢崎市の”新”都市計画』がスタートになったと言っても過言でないでしょう。
伊勢崎市が将来的にはどこまで見通しているのかは不明ではありますが、最終的に市街化区域と市街化調整区域の線引きまで考えているのだとしたら、今回用途地域が指定されなかった区域は恐らく市街化調整区域となり、より制限が厳しくなり土地の処分や活用を行うのが大変になるかと考えられます。
現時点においても除外申請の認可等が下り難くなっている事を鑑みても、先の話とは思わないで土地の処分や活用を考えている場合は早めに動いた方が良さそうではあります。
田園居住地区について
今回は新たに施行される『田園居住地区』について、制限の内容をまとめておきました。土地の利用制限の影響が大きいとの事で半年遅れでの施行になったとの事です。ザックリ言うと居住環境、自然環境、営農環境の共存を図る区域で、一定規模以上の商業施設や工場の建築を制限する地域です。下記用途の建築が行えなくなります。
・1500㎡以上の店舗
・1500㎡以上の事務所
・ホテル、旅館
・遊戯、風俗施設(例、ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ店等)
・貸倉庫
・危険性の大きい工場
・環境を悪化させる恐れのある工場
・危険物の貯蔵、処理が多い施設
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