群馬県にて『盛土規制法』が運用開始となります。

令和3年7月、静岡県熱海市伊豆山で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流災害により甚大な被害が発生しました。きっかけは豪雨ですが被害を拡大させたのは「不適切な盛土」が原因とされています。従来盛土の規制では宅地造成等規制法がありましたが、これは宅地とする土地のみを規制対象としており、宅地ではない森林や農地等を単に盛土する行為は規制の対象外でした。このように”法律に穴”があった為、全国一律に包括的に対応できる法制度が必要であると宅地造成等規制法を改正し『宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)』を令和5年5月26日より施行されることになりました。群馬県においても令和7年5月26日より運用開始となります。弊社でもお客様よりお問い合わせを頂いておりますので、ホームページに制限の内容をまとめておきます。

群馬県:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土工事

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定

地域により『宅地造成等工事規制区域』若しくは『特定盛土等規制区域』を指定するとの事で、それぞれの区域によって規制が異なっています。尚、弊社のある伊勢崎市は全域が宅地造成等工事規制区域となっています。

・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落その周辺等。盛土等が行われれば人家に危害を及ぼすエリア

・特定盛土等規制区域
市街地や集落等から離れるもの。地形等の条件から盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

許可が必要となる工事等

盛土規制法においては『宅地造成』『特定盛土等』『土石の堆積(仮置き)』を行う場合に許可の対象となります。

・宅地造成
宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土。その他の土地の形質の変更。

・特定盛土
宅地又は農地等において行う盛土。その他の土地の形質の変更。

・土石の堆積(仮置き)
宅地又は農地等において行う土石の堆積。一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。

許可が必要となる工事の規模

1.『宅地造成』『特定盛土』の規模要件
1.盛土2.切土3.盛土と切土を同時4. 1または3に該当しない盛土5.いずれにも該当しない盛土
宅地造成等工事規制区域1m超の崖が生ずる2m超の崖が生ずる2m超の崖が生ずる高さが2m超となる面積が500㎡超
特定盛土等規制区域2m超の崖が生ずる5m超の崖が生ずる5m超の崖が生ずる高さが5m超となる面積が3000㎡超
2.土石の堆積(仮置き)
1.堆積の高さ2.1に該当しない堆積
宅地造成等工事規制区域高さが2m超かつ面積が300㎡超面積が500㎡超
特定盛土等規制区域高さが5m超かつ面積が1500㎡超面積が3000㎡超

許可が必要となる工事の規模は上記の通りで、市街地や集落内に指定される要するに人家がより近い『宅地造成等工事規制区域』の方が制限が厳しいことが分かるかと思います。弊社のある伊勢崎市では全域が宅地造成等工事規制区域となります。尚、これらは群馬県全域での要件となります。条例によって要件を引き下げたり厳しくすることもできますので、詳細は各自治体へ確認が必要となります。因みに、群馬県内でも高崎市が要件に異なる点があり、隣の埼玉県では宅地造成等工事規制区域も特定盛土等規制区域も許可対象規模が同じになるそうです。

盛土規制法の内容でご不明な点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。

お気軽にお問い合わせください。0270-27-5651営業時間:09:00~18:00(日曜定休日)

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