相続登記について
お世話になります、後藤不動産です。
日本国内において空き家は増加の一途を辿っており、2013年の総務省の土地統計調査によると全国の空き家数は『約820万戸』で、1993年時点の調査で『約448万戸』だったことから、20年で1.8倍も増加していることになります。今後このペースで増え続けると2033年頃には、空き家数が2150万戸まで増加すると推測されます。
空き家を現在の所有者様が、定期的に庭の草刈りを行ったり、室内の換気や清掃等を行い適正に管理しているのであれば、それほど大きな問題ではないと考えられますが、相続が発生したにも関わらず、相続登記などがなされず、所有者不明のまま、適正な管理がなされていない空き家となったら話は別です。
老朽化した建物の倒壊や庭の草木が生い茂り不審火等が発生し、近所に居住している方へ被害を及ぼす可能性も考えられます。
日本政府もこの『所有者不明で適正に管理がされていない空き家』の対策として、相続登記義務化を施行する事としました。
相続登記義務化について
相続登記義務化のポイントとしては下記の通りとなります。
- 2024年4月1日から施行
- 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記手続きを怠った場合10万円以下の過料の対象となる
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され2年以内に正当な理由なく手続きを怠った場合5万円以下の過料の対象となる
- 法改正以前の不動産に対しても義務化される
2年後には施行されるとの事で、法改正以前の不動産も義務化となりますので、今から専門家の方に相談を行い適正に対処する必要があると考えられます。弊社でも行政書士が在籍しておりますので、戸籍情報の収集、被相続人が所有している不動産の確定、遺産分割協議の締結までご対応ができますので、この件についてはお気軽にご相談ください。
登録免許税の免税措置について
単に相続登記をしろ!!と言っている訳ではなく、通常相続登記時には登録免許税(不動産の価格(課税額)×税率0.4%)がかかりますが、一部の不動産に対して免税する措置も取られています。内容としては下記の通りです。
(1)相続により土地を取得した者が相続登記をしないで死亡した場合の免税措置
これだけだと何を言っているか不明ですが、登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となることで、要するに1次相続に対して登録免許税が免税されるということです。
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは登録免許税が免税される。
両方とも令和7年3月31日までの間となっていますので、この機会にと考える方は早めに動いた方が良いです。