農地法第3条(農地の権利移転)の改正について

お世話になります。後藤不動産です。令和5年4月1日より農地法第3条の規定で改正がありますので、本日はその内容のご紹介をさせて頂きます。

農地法第3条とは

農地法第3条とは、所有する農地を農地以外の用途に変える『農地法第4条』、所有する農地を農地以外の用途に変える目的で権利移転を行う『農地法第5条』と言ったいわゆる農地転用の申請とは異なり、農地を農地のままで所有権等の権利移転を行う際に農業委員会より許可を取得する必要がある旨が規定されており、この許可を取得する為に申請者は下記の通り農地法第3条第2項に規定されている条件を満たす必要があります。

農地法第3条第2項第1号
現在所有している農地、賃貸している農地を全て効率的に耕作している事(耕作に必要な機械の所有状況、労働力、技術の有無を確認されます)

農地法第3条第2項第4号
必要な農作業に常時従事している事(農業経営のために必要な農作業に年間従事する日数について確認されます)

・農地法第3条第2項第5号
一定の経営面積を有する事(自治体にによって異なり、伊勢崎市の場合は50アール(5,000㎡)となります)

・農地法第3条第2項第7号
周辺の農地利用に支障が無いこと(周辺農地の水利用への影響について確認されます)

改正点について

今回改正される点が、上記の農地法第3条第2項に規定されている許可を取得する為の条件の一つである、第5号の一定の経営面積を有する事(自治体にによって異なり、伊勢崎市の場合は50アール(5,000㎡))が削除となります。これにより、農業に従事しようと考えている方の参入障壁となったいた点が緩和される事になり、特に小規模での農業参入がしやすくなったと考えられます。

実際、以前弊社に相談された方の中にもこの条件が満たせず、諦めた相談者様もいらっしゃいましたので、その点では良い改正と言えそうです。但し、まだまだ農業への新規参入や事業の拡大に対しての要件は厳しい点もあり、もう少し緩和の方向へ進めてほしい気はします。

農地