新年度を迎え、宅建業法にも法改正があります。
お世話になります。後藤不動産です。
今年も早いもので4月になり、新年度を迎えることとなりました。就職や進学に伴い、引っ越し等の各種準備で忙しく動かれている方も多くいらっしゃるかと思います。弊社と言うか、不動産業界でも新年度となると法改正の施行があり、それらに対応した重要事項説明書や契約書等の準備対応をしなくてはならないので、少々忙しく動いている次第です。
今年の目玉としては、『重説、37条書面(契約書)へ宅地建物取引士の押印不要』と『電磁的方法による書面交付』でしょう。
今までは、不動産の契約書類は必ず書面にて交付し、書面には宅地建物取引士の記名押印が義務化されていました。しかし、今回の法改正により.PDF等のデータでの交付が可能となり、宅地建物取引士の押印が不要となるのです。消費者からのニーズは多く、長年言われ続けてきた事ですが、漸く実現への道が開かれた印象を受けます。
まだまだ、紙文化が根強く残る不動産業界ですが、これを機にデジタル化への道を突き進んでいってくれることを期待するとともに、我々も時代のニーズに取り残されないように、対応していかなくては強く感じる次第です。実際、群馬県に物件を所有しているが、住まいは県外でコロナ禍も相まって、群馬には中々来ることはできないので、打ち合わせはテレビ電話で済ませたいと言った話も多く伺っております。
ちなみに改正は5月になるとの事ですので、業界に変化等ありましたら、再度ご報告させて頂ければと考えています。今後ともよろしくお願い致します。
改正点のまとめ
〇以下書面へ宅地建物取引士の押印が不要
・重要事項説明書
・宅地または建物の売買、交換、賃貸借契約締結後の交付書面(所謂契約書です)
〇以下書面が電磁的方法で交付可能になる
・重要事項説明書
・レインズ登録時の交付書面
・媒介契約、代理契約締結時の交付書面
・宅地または建物の売買、交換、賃貸借契約締結時の交付書面(所謂契約書です)
と、ここまでは不動産業界のデジタル化へ賛辞を送ってるかのような記事となってしまいましたが、宅地建物取引士の独占業務が『①重要事項の説明』『②重要事項説明書への記名押印』『37条書面への記名押印』であったので、いち宅地建物取引士としては、多少なりとも苦労して取得した国家資格であるので、その独占業務の一部が取られてしまうのは、少しでありますが寂しく感じる次第です・・・