空き家について
高齢化社会が進む等を起因として、全国的に増加傾向にある『空家』ですが、様々なトラブルの温床となっています。 伊勢崎市内においても平成30年に行った住宅・土地統計調査によると、総住宅戸数95,420戸の内、空き家に該当するのは13,150戸もあり、年々増加している傾向にあります。
空き家は売却も居住もせず放置する事により、雨漏りやシロアリ被害の発見が遅れる等して建物の老朽化が急速に進み、 倒壊や火災が発生し、近隣の方に怪我をさせたりと被害が及ぶ可能性も考えられ、 もしもそのような事態が発生すると、責任を負うのは所有者様となり、最悪の場合は多額の賠償金を支払う事となるケースも想定されます。 このような事態を防ぐ為、未然に対策を講じておく必要があります。
後藤不動産では、相続等で所有する事になった空家に対して悩みを抱えている方に『売却』『管理』『補助の申請業務』等の多面的なご提案をさせて頂いております。
空き家の売却
空き家の売買についてもご相談ください。
弊社へ空き家について相談される方も最終的には売却を決断される方が多い傾向にあります。理由としては『草刈りや室内の掃除等、管理の手間を無くしたい』『固定資産税や都市計画税等の支払いが厳しい』等様々です。
しかし、いざ売却を決断しても『どのように売却を行えば良いか』『地域相場が分からない』『引き渡しまでの手続きはどうすれば良いか』等、一般の方は分からない事が多いと考えられます。そのような場合は、後藤不動産へお気軽にご相談ください。長年地元伊勢崎で不動産業を行っておりますので、地域情報や相場等は熟知しており、販売活動も自社HPへやポータルサイトへ掲載等を行い、関連業者で建設業も営んでおりますので、建物の解体等もあわせてご相談を承ります。また、早急に現金化をお考えの方は弊社が買取を行わせて頂くことも可能です。
空き家の管理
空き家を相続する等して所有する事になった方にとって、一番大きな悩みとなるのが『空き家の管理』であると考えられます。定期的に敷地の草刈りや建物内の掃除を行う必要があり、多くの時間と手間を要し、折角の休みの日も空き家の事で一日が終わってしまった・・・と言ったことも多々あります。
弊社では関連企業として建設業を営んでおりますので、空き家管理代行のご相談を受けることが可能です。敷地内の草刈り、建物の解体工事、解体後の整地造成等の敷地に関する事から、建物をそのまま活用したいので、リフォームを行いたい等、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
-お請けできる工事-
造成等、土木工事一式・建築工事・外構・エクステリア・解体工事・水道工事・舗装工事
その他、詳細については後藤建設HPをご覧頂けると幸いです。
過去の建設事例なども掲載しております。
伊勢崎市の空き家対策事業
伊勢崎市も増加する空き家への対策として平成28年より『伊勢崎市空家対策条例』を制定し、空き家への利活用について支援する制度を多く設けております。弊社で、申請手続きの代行をお受けできますので、ご興味がありましたら、お気軽にご相談ください。
主な内容については下記の通りとなります。
1. 伊勢崎市空家情報バンク制度
伊勢崎市内における空き家の情報を登録し『伊勢崎市HP』『アットホーム空き家バンク』『HOMES空き家バンク』で公開し、空き家の購入または賃借を希望する方へ情報を発信する事により、空き家の不動産売買の活性化を図り、管理不全な空き家の発生を予防するとともに、空き家の利活用を推進する事を目的とした制度となります。この制度を通じて成約となった事例もあり、不動産会社が広告を行えない場で情報を発信する事ができるため、より多くの方へ情報を発信する事が期待できます。詳細な内容は下記リンク先をご確認ください。(外部サイトが表示されます)
・伊勢崎市空家情報バンク制度
・アットホーム空き家バンク
・HOMES空き家バンク
2. 伊勢崎市移住者支援空き家改修補助事業
市外から伊勢崎市へ移住・定住を検討し、伊勢崎市内に存する空き家の購入を希望している方に対して、予算の範囲内でリフォーム等、改修工事費の一部を伊勢崎市で補助を行う制度で、要件がいくつかありますが、2022年現在の制度で最大で200万円まで補助を受けることが可能となっています。
3. 伊勢崎市空家除却補助事業
将来的に周辺に影響を及ぼす恐れのある空き家について、空き家の自発的な除却を促進して適正な管理を図るため、除却工事費用の一部を伊勢崎市で補助する制度で、補助金額は2022年現在の制度で危険空き家が最大50万円、旧耐震空き家が最大25万円となっています。
4. 被相続人居住用家屋等確認書の発行
自己居住用財産の売却においては3000万円の特別控除が利用できますが、空き家の発生を抑制する為の特例措置として相続で所有する事になった物件に対しても3000万円の特別控除が利用できるようになりました。この特別控除を利用する為に必要となる書類が『被相続人居住用家屋等確認書』となりますが、発行にあたり準備すべき書類が多岐に渡り、不動産会社に相談しないと手に入れる事が出来ない書類も存在し、ハードルが高いものとなっています。
特別控除の利用を検討されている方に対して、『被相続人居住用家屋等確認書』の取得までサポートする事ができますので、ご相談ください。
尚、特別控除が使えるか等の税務相談については、必ず税理士や税務署へ行うようにお願い致します。
お気軽にお問い合わせください。0270-27-5651営業時間:09:00~18:00(日曜定休日)
お問い合わせ