農地転用、農振除外

農地についてこのようなお悩みはございませんか?

☑ 住宅・駐車場にしたい
☑ 農地を売却したい
☑ 資材置場にしたい
☑ 太陽光パネルを設置したい

この場合、農地転用許可、農振除外等の申請が必要となります。
農地転用の許可を取得する為には、様々な法令上の制限があり細心の注意を要します。
後藤不動産では行政書士が在籍し、各種申請をまとめてのご対応が可能です。お気軽にお問合せください。

農地転用とは

農地(田、畑等)を農地以外(宅地、雑種地)等にする際や、農地を売却する際は、農地法による許可または届出を得ることが必要です。
これらの手続きを経ずに無断に農地転用等をすることはできません。
許可や届出の内容や手続きについては、各市町村によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

※届出と許可の違い

届出・・・ご所有の農地が市街化区域内に存する場合の手続き
許可・・・ご所有の農地が市街化調整区域、非線引き区域等に存する場合の手続き

農振除外申請とは

農用地区域内の農地(青地の農地)を農用地区域より除外する手続き。
原則、農用地区域の農地は農地転用ができない土地となっていますが、この除外申請を行うことで、農地転用の申請ができるようになります。
尚、除外申請は毎月受付を行っている農地転用の申請と異なり、年に1~2回の受付となっておりますので、その点は注意が必要となります。
受付の月は下記の通り自治体によって異なります。

・伊勢崎市:毎年4月、10月 詳細
・高崎市:毎年4月、10月 詳細
・前橋市:毎年4月、9月 詳細
・太田市:毎年4月のみ 詳細
・桐生市:毎年5月のみ 詳細

WEB広告

農地転用、農振除外

お気軽にお問い合わせください。0270-27-5651営業時間:09:00~18:00(日曜定休日)

お問い合わせ